(報酬等の支給の基準に定める事項) 第十二条 法第六条第九号に規定する理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準においては、これらの者の勤務形態に応じた報酬等の区分及びその額の算定方法並びに支給の方法及び形態に関する事項を定めるものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗