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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第十二条 (報酬等の支給の基準に定める事項)

令和五年厚生労働省令第七十二号府省令
(報酬等の支給の基準に定める事項)

第十二条

第六条第九号に規定する理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準においては、これらの者の勤務形態に応じた報酬等の区分及びその額の算定方法並びに支給の方法及び形態に関する事項を定めるものとする。

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