(共済契約者等の保護のために必要な基準)
第十三条
法第六条第十号の厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一認可申請者が、共済事業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者でないこと。
- 二共済事業に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況、認可申請者の経営管理に係る体制等に照らし、認可申請者が共済事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的な信用を有すること。
法第六条第十号の厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。