(標識の掲示) 第十四条 法第七条第一項の厚生労働省令で定める様式は、別紙様式第一号に定めるものとする。2法第七条第一項の規定による公衆の閲覧は、共済団体のウェブサイトへの掲載により行うものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗