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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第十四条 (標識の掲示)

令和五年厚生労働省令第七十二号府省令
(標識の掲示)

第十四条

第七条第一項の厚生労働省令で定める様式は、別紙様式第一号に定めるものとする。

2第七条第一項の規定による公衆の閲覧は、共済団体のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

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