条文くん法令検索 AIに質問する

中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第十五条 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

令和五年厚生労働省令第七十二号府省令
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

第十五条

第九条第一項の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則第十五条(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(標識の掲示) 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 目次 第十六条(他の業務を行う場合の行政庁の承認) →