(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第十五条 法第九条第一項の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗