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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第九条 (理事の資格等)

令和三年法律第八十号法律
(理事の資格等)

第九条

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定める者は、理事又は監事となることができない。

2共済団体の常務に従事する理事は、他の共済団体又は会社の常務に従事する場合には、行政庁の承認を受けなければならない。

3行政庁は、前項の承認の申請があったときは、当該申請に係る事項が当該申請に係る共済団体の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがあると認める場合を除き、これを承認しなければならない。

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