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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第十六条 (他の業務を行う場合の行政庁の承認)

令和五年厚生労働省令第七十二号府省令
(他の業務を行う場合の行政庁の承認)

第十六条

共済団体は、法第十条第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を行政庁に提出しなければならない。

  1. 名称
  2. 認可年月日
  3. 承認を受けようとする事業の種類
  4. 当該事業の開始予定年月日

2前項の承認申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

  1. 前項第三号の事業の内容及び方法
  2. 前項第三号の事業を所掌する組織及び人員配置
  3. 前項第三号の事業の運営に関する内部規則等

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