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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第十七条 (資産の運用方法の制限)

令和五年厚生労働省令第七十二号府省令
(資産の運用方法の制限)

第十七条

第十一条第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 次に掲げる有価証券(外貨建てのものを除く。)の取得
    1. 国債
    2. 地方債
    3. 政府保証債(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。)
    4. 特別の法律により法人の発行する債券(ハに掲げるものを除く。)
  2. 次に掲げる金融機関への預金(外貨建てのものを除く。)又は貯金(外貨建てのものを除く。)
    1. 銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。)
    2. 長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。)
    3. 株式会社商工組合中央金庫
    4. 信用金庫又は信用金庫連合会
    5. 労働金庫又は労働金庫連合会
    6. 農林中央金庫
    7. 信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
    8. 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
    9. 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合若しくは同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会又は同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合若しくは同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
  3. 信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補てんの契約があるもの(外貨建てのものを除く。)

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