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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第三十九条 (価格変動準備金の計算)

令和五年厚生労働省令第七十二号府省令
(価格変動準備金の計算)

第三十九条

共済団体は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ次の表の対象資産の欄に掲げる資産に区分して、それぞれの資産の帳簿価額に同表の積立基準の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額以上を法第二十二条第一項の価格変動準備金として積み立てなければならない。この場合において、当該価格変動準備金の限度額は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ同表の対象資産の欄に掲げる資産に区分してそれぞれの資産の帳簿価額に同表の積立限度の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。

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