(価格変動準備金対象資産)
第三十八条
法第二十二条第一項の厚生労働省令で定める資産は、第十七条第一号に掲げる有価証券及び子会社株式とする。ただし、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。第五十二条第一項において「財務諸表等規則」という。)第八条第二十一項に規定する満期保有目的の債券は、除くことができる。
法第二十二条第一項の厚生労働省令で定める資産は、第十七条第一号に掲げる有価証券及び子会社株式とする。ただし、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。第五十二条第一項において「財務諸表等規則」という。)第八条第二十一項に規定する満期保有目的の債券は、除くことができる。