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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第三十八条 (価格変動準備金対象資産)

令和五年厚生労働省令第七十二号府省令
(価格変動準備金対象資産)

第三十八条

第二十二条第一項の厚生労働省令で定める資産は、第十七条第一号に掲げる有価証券及び子会社株式とする。ただし、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。第五十二条第一項において「財務諸表等規則」という。)第八条第二十一項に規定する満期保有目的の債券は、除くことができる。

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