(健全性の基準に用いる基金、準備金等)
第五十二条
法第三十一条第一号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一
- 二準備金として次に掲げるもの
- イ法第二十二条第一項の価格変動準備金
- ロ第四十一条第一項第二号の異常危険準備金
- イ
- 三一般貸倒引当金
- 四共済団体が有するその他有価証券(財務諸表等規則第八条第二十二項に規定するその他有価証券をいう。以下同じ。)については、貸借対照表計上額の合計額と帳簿価額の合計額の差額に厚生労働大臣が定める率を乗じたもの
- 五共済団体が有する土地については、時価と帳簿価額の差額に厚生労働大臣が定める率を乗じたもの
- 六その他前各号に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるもの
2前項第五号の「時価」とは、共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第三十一条の共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下「支払余力比率」という。)の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。