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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第五十二条 (健全性の基準に用いる基金、準備金等)

令和五年厚生労働省令第七十二号府省令
(健全性の基準に用いる基金、準備金等)

第五十二条

第三十一条第一号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 基金等(純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額、貸借対照表の評価・換算差額等(財務諸表等規則第六十七条の評価・換算差額等をいう。)の科目に計上した金額、法第二十条前段の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額及び繰延資産として貸借対照表の資産の部に計上した金額を控除したもの)
  2. 準備金として次に掲げるもの
    1. 第二十二条第一項の価格変動準備金
    2. 第四十一条第一項第二号の異常危険準備金
  3. 一般貸倒引当金
  4. 共済団体が有するその他有価証券(財務諸表等規則第八条第二十二項に規定するその他有価証券をいう。以下同じ。)については、貸借対照表計上額の合計額と帳簿価額の合計額の差額に厚生労働大臣が定める率を乗じたもの
  5. 共済団体が有する土地については、時価と帳簿価額の差額に厚生労働大臣が定める率を乗じたもの
  6. その他前各号に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるもの

2前項第五号の「時価」とは、共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第三十一条の共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下「支払余力比率」という。)の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。

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