(共済団体がその経営を支配している法人) 第五十一条 法第二十九条第二項(法第三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令で定めるものは、当該共済団体の子法人等(第十八条第二項に規定する子法人等をいう。)のうち子会社以外のものとする。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗