(届出事項等)
第五十条
法第二十八条第一項第五号の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一
- 二その事務所(共済事業に係る業務を行うものに限る。)の位置を変更した場合(法第二十七条の規定により認可を受ける場合を除く。)
- 三
- 四その子会社が商号、本店の所在地若しくは主な業務の内容を変更し、又は合併し、解散し、若しくは業務の全部を廃止した場合(前号の規定により子会社でなくなったことについて法第二十八条の届出をしなければならない場合を除く。)
- 五法第十条第二項ただし書の規定による承認を受けて行う事業の全部又は一部を休止し、再開し、又は廃止した場合
- 六第十八条第一項各号に掲げる者に該当する者(子会社を除く。次号及び第八号において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなった場合
- 七その特殊関係者が特殊関係者でなくなった場合
- 八その特殊関係者が主な業務の内容を変更することとなった場合
- 九第四十一条第一項第二号の異常危険準備金について同条第四項の規定による積立て又は取崩しを行おうとする場合
- 十共済団体が法第十八条第一項の規定により説明書類の縦覧を開始した場合
- 十一共済団体、その子会社又は業務の委託先(第四項において「共済団体等」という。)において不祥事件(業務の委託先にあっては、当該共済団体が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知った場合
2共済団体は、法第二十八条の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
3第一項第九号に該当するときの届出は、貸借対照表及び損益計算書の作成後、速やかに、これらの書類を添付して行うものとする。
4第一項第十一号の「不祥事件」とは、共済団体等、共済団体等の役員若しくは使用人又は共済団体等(共済団体の業務の委託先を除く。)のために共済募集を行う者若しくはその役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
- 一共済団体の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
- 二出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)に違反する行為
- 三
- 四現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。)のうち、共済団体の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大と認められるもの
- 五その他共済団体の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
5第一項第十一号に該当するときの届出は、前項に規定する不祥事件の発生を共済団体が知った日から三十日以内に行わなければならない。