第百六十二条
設立時理事は、設立時理事の中から一般財団法人の設立に際して代表理事(一般財団法人を代表する理事をいう。第三百二条第二項第六号において同じ。)となる者(以下この条及び第三百十九条第二項において「設立時代表理事」という。)を選定しなければならない。
2設立時理事は、一般財団法人の成立の時までの間、設立時代表理事を解職することができる。
3前二項の規定による設立時代表理事の選定及び解職は、設立時理事の過半数をもって決定する。
設立時理事は、設立時理事の中から一般財団法人の設立に際して代表理事(一般財団法人を代表する理事をいう。第三百二条第二項第六号において同じ。)となる者(以下この条及び第三百十九条第二項において「設立時代表理事」という。)を選定しなければならない。
2設立時理事は、一般財団法人の成立の時までの間、設立時代表理事を解職することができる。
3前二項の規定による設立時代表理事の選定及び解職は、設立時理事の過半数をもって決定する。