条文くん法令検索 AIに質問する

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百六十二条

平成十八年法律第四十八号法律

第百六十二条

設立時理事は、設立時理事の中から一般財団法人の設立に際して代表理事(一般財団法人を代表する理事をいう。第三百二条第二項第六号において同じ。)となる者(以下この条及び第三百十九条第二項において「設立時代表理事」という。)を選定しなければならない。

2設立時理事は、一般財団法人の成立の時までの間、設立時代表理事を解職することができる。

3前二項の規定による設立時代表理事の選定及び解職は、設立時理事の過半数をもって決定する。

e-Gov法令検索で第百六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百六十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百六十一条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 目次 第百六十三条(一般財団法人の成立) →