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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百六十三条 (一般財団法人の成立)

平成十八年法律第四十八号法律
(一般財団法人の成立)

第百六十三条

一般財団法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

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