条文くん法令検索 AIに質問する

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第三百十九条 (一般財団法人の設立の登記の申請)

平成十八年法律第四十八号法律
(一般財団法人の設立の登記の申請)

第三百十九条

一般財団法人の設立の登記は、当該一般財団法人を代表すべき者の申請によってする。

2一般財団法人の設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次に掲げる書面を添付しなければならない。

  1. 定款
  2. 財産の拠出の履行があったことを証する書面
  3. 設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の選任に関する書面
  4. 設立時代表理事の選定に関する書面
  5. 設立時評議員、設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事が就任を承諾したことを証する書面
  6. 設立時会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面
    1. 設立時会計監査人の選任に関する書面
    2. 就任を承諾したことを証する書面
    3. 設立時会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
    4. 設立時会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面

3登記すべき事項につき設立者全員の同意又はある設立者の一致を要するときは、前項の登記の申請書にその同意又は一致があったことを証する書面を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第三百十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百十九条(一般財団法人の設立の登記の申請)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三百十八条(一般社団法人の設立の登記の申請) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 目次 第三百二十条(理事等の変更の登記の申請) →