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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第三百十八条 (一般社団法人の設立の登記の申請)

平成十八年法律第四十八号法律
(一般社団法人の設立の登記の申請)

第三百十八条

一般社団法人の設立の登記は、当該一般社団法人を代表すべき者の申請によってする。

2一般社団法人の設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次に掲げる書面を添付しなければならない。

  1. 定款
  2. 設立時理事が設立時代表理事を選定したときは、これに関する書面
  3. 設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事が就任を承諾したことを証する書面
  4. 設立時会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面
    1. 就任を承諾したことを証する書面
    2. 設立時会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
    3. 設立時会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面

3登記すべき事項につき設立時社員全員の同意又はある設立時社員の一致を要するときは、前項の登記の申請書にその同意又は一致があったことを証する書面を添付しなければならない。

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