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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二十一条

平成十八年法律第四十八号法律

第二十一条

設立時理事は、設立しようとする一般社団法人が理事会設置一般社団法人である場合には、設立時理事の中から一般社団法人の設立に際して代表理事(一般社団法人を代表する理事をいう。以下この章及び第三百一条第二項第六号において同じ。)となる者(以下この条及び第三百十八条第二項において「設立時代表理事」という。)を選定しなければならない。

2設立時理事は、一般社団法人の成立の時までの間、設立時代表理事を解職することができる。

3前二項の規定による設立時代表理事の選定及び解職は、設立時理事の過半数をもって決定する。

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