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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二十二条
平成十八年法律第四十八号
法律
第二十二条
一般社団法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
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この条文が引用された裁判例
所得税更正処分取消等,所得税通知処分取消請求控訴事件・同附帯控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成19年(行ウ)第50号等)
名古屋高等裁判所 平成25年1月24日 平成24(行コ)8等
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