(移行の登記の申請)
第百五十八条
前条の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一
- 二定款
- 三新たに選任する評議員、理事又は監事がいる場合は、第九十二条の認可を受けたことを証する書面及び当該者が就任を承諾したことを証する書面
- 四前条の登記をする者が次のイ又はロに掲げるものである場合において、新たに選任する会計監査人がいるときは、当該イ又はロに定める書面
- イ特例社団法人一般社団・財団法人法第三百十八条第二項第四号に掲げる書面
- ロ特例財団法人一般社団・財団法人法第三百十九条第二項第六号に掲げる書面
- イ