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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第百五十八条 (移行の登記の申請)

平成十八年法律第五十号法律
(移行の登記の申請)

第百五十八条

前条の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

  1. 第四十四条の認定又は第四十五条の認可を受けたことを証する書面
  2. 定款
  3. 新たに選任する評議員、理事又は監事がいる場合は、第九十二条の認可を受けたことを証する書面及び当該者が就任を承諾したことを証する書面
  4. 前条の登記をする者が次のイ又はロに掲げるものである場合において、新たに選任する会計監査人がいるときは、当該イ又はロに定める書面
    1. 特例社団法人一般社団・財団法人法第三百十八条第二項第四号に掲げる書面
    2. 特例財団法人一般社団・財団法人法第三百十九条第二項第六号に掲げる書面

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