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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
› 第九十二条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第九十二条 (最初の評議員の選任に関する特則)
平成十八年法律第五十号
法律
(最初の評議員の選任に関する特則)
第九十二条
特例財団法人が最初の評議員を選任するには、旧主務官庁の認可を受けて理事が定めるところによる。
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第158条
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 目次
第九十三条(評議員会の権限等に関する特則) →