(特例財団法人の最初の評議員の選任に関する理事の定めの認可の申請) 第五条 特例財団法人は、整備法第九十二条の規定により最初の評議員の選任に関する理事の定めの認可を受けようとするときは、様式第六号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗