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総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令 第五条 (特例財団法人の最初の評議員の選任に関する理事の定めの認可の申請)

平成二十年総務省令第百三十二号府省令
(特例財団法人の最初の評議員の選任に関する理事の定めの認可の申請)

第五条

特例財団法人は、整備法第九十二条の規定により最初の評議員の選任に関する理事の定めの認可を受けようとするときは、様式第六号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。

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