(特例民法法人の合併の登記の届出) 第四条 合併存続特例民法法人は、整備法第七十二条第二項の規定により合併の登記の届出をしようとするときは、様式第五号の届出書に当該合併存続特例民法法人の登記事項証明書を添えて総務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗