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総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令 第三条 (特例民法法人の合併の認可の申請)

平成二十年総務省令第百三十二号府省令
(特例民法法人の合併の認可の申請)

第三条

合併をする特例民法法人は、整備法第六十九条第一項の規定により合併の認可を受けようとするときは、様式第二号の申請書(整備法施行令第一条第一項の規定により合併をする特例民法法人が共同して認可の申請をしようとするときは、様式第三号の申請書)に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。

  1. 整備法第六十九条第三項第一号から第四号までに掲げる書類
  2. 整備法施行令第二条第一号及び第二号に掲げる書類
  3. 合併存続特例民法法人(整備法第六十九条第一項に規定する合併存続特例民法法人をいう。以下同じ。)における合併後の理事及び監事の名簿

2前項の規定により提出する同項第二号の整備法施行令第二条第一号に掲げる書類の様式は、様式第四号のとおりとする。

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