条文くん法令検索 AIに質問する

総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令 第二条 (吸収合併契約の承認に関する手続の承認の申請)

平成二十年総務省令第百三十二号府省令
(吸収合併契約の承認に関する手続の承認の申請)

第二条

合併をする特例財団法人(整備法第四十二条第一項に規定する特例財団法人をいう。以下同じ。)(評議員設置特例財団法人(整備法第四十八条第三項第三号に規定する評議員設置特例財団法人をいう。)を除く。)は、整備法第六十七条第二項の規定により吸収合併契約の承認に関する手続の承認を受けようとするときは、様式第一号の申請書を総務大臣(附則第二項の規定による廃止前の総務大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第一号。以下「旧公益法人省令」という。)第二条第二号に規定する地方法人であった特例民法法人にあっては、同条第三号に規定する管轄地方局長であった総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長。以下同じ。)に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令第二条(吸収合併契約の承認に関する手続の承認の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(趣旨) 総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令 目次 第三条(特例民法法人の合併の認可の申請) →