(合併の認可の申請書の添付書類) 第二条 整備法第六十九条第三項第五号の政令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一第五条第一項各号に掲げる額及び同条第二項各号に掲げる額を記載した書類二合併後の事業活動の内容を記載した書類三前二号に掲げるもののほか、合併後旧主務官庁(整備法第六十九条第一項に規定する合併後旧主務官庁をいう。以下同じ。)が別に定める書類 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗