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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令 第二条 (合併の認可の申請書の添付書類)

平成十九年政令第二百七十七号政令
(合併の認可の申請書の添付書類)

第二条

整備法第六十九条第三項第五号の政令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 第五条第一項各号に掲げる額及び同条第二項各号に掲げる額を記載した書類
  2. 合併後の事業活動の内容を記載した書類
  3. 前二号に掲げるもののほか、合併後旧主務官庁(整備法第六十九条第一項に規定する合併後旧主務官庁をいう。以下同じ。)が別に定める書類

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