条文くん法令検索 AIに質問する

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令 第三条 (合併消滅特例民法法人の事前開示事項)

平成十九年政令第二百七十七号政令
(合併消滅特例民法法人の事前開示事項)

第三条

整備法第七十三条の規定により読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)第二百四十六条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 合併消滅特例民法法人(整備法第七十条第一項に規定する合併消滅特例民法法人をいう。以下同じ。)及び合併存続特例民法法人(整備法第六十九条第一項に規定する合併存続特例民法法人をいう。以下同じ。)の定款の定め
  2. 合併消滅特例民法法人及び合併存続特例民法法人についての次に掲げる事項
    1. 整備法第五十八条の規定によりなお従前の例により作成した最終の財産目録の内容
    2. 整備法第七十条第二項(整備法第七十一条において準用する場合を含む。)の規定により作成した財産目録及び貸借対照表の内容
    3. 一般社団・財団法人法第百三十一条の規定により基金を引き受ける者の募集をした特例社団法人である場合にあっては、整備法第八十七条第二項の規定により作成した一般社団・財団法人法第百二十三条第二項の貸借対照表の内容
    4. イからハまでに規定する財産目録又は貸借対照表を作成した日に監事又は会計監査人を置いている場合にあっては、これらの書類に対する監査又は会計監査の結果
    5. イからハまでに規定する財産目録又は貸借対照表の作成基準日(特定の日における財産目録又は貸借対照表を作成した場合における当該日をいう。以下同じ。)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の合併をする特例民法法人の財産の状況に重要な影響を与える事実(吸収合併契約備置開始日(一般社団・財団法人法第二百四十六条第二項に規定する吸収合併契約備置開始日をいう。第六号において同じ。)後吸収合併の登記の日までの間に新たにイに規定する財産目録又はハに規定する貸借対照表を作成した場合にあっては、これらの書類の作成基準日後に生じたものに限る。)が生じたときは、その内容
  3. 吸収合併の登記の日以後における合併存続特例民法法人の債務(整備法第七十条第一項の規定により合併について異議を述べることができる債権者に対して負担するものに限る。)の履行の見込みに関する事項
  4. 整備法第六十九条第一項の認可の申請をした後にあっては、同条第二項の申請書及び同条第三項各号に掲げる書類に記載した事項
  5. 整備法第六十九条第一項の認可を受けた後にあっては、当該認可を受けたことを証する情報
  6. 吸収合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令第三条(合併消滅特例民法法人の事前開示事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(合併の認可の申請書の添付書類) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令 目次 第四条(合併存続特例民法法人の事前開示事項) →