(合併消滅特例民法法人の事前開示事項)
第三条
整備法第七十三条の規定により読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)第二百四十六条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
- 二合併消滅特例民法法人及び合併存続特例民法法人についての次に掲げる事項
- イ整備法第五十八条の規定によりなお従前の例により作成した最終の財産目録の内容
- ロ
- ハ
- ニイからハまでに規定する財産目録又は貸借対照表を作成した日に監事又は会計監査人を置いている場合にあっては、これらの書類に対する監査又は会計監査の結果
- ホイからハまでに規定する財産目録又は貸借対照表の作成基準日(特定の日における財産目録又は貸借対照表を作成した場合における当該日をいう。以下同じ。)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の合併をする特例民法法人の財産の状況に重要な影響を与える事実(吸収合併契約備置開始日(一般社団・財団法人法第二百四十六条第二項に規定する吸収合併契約備置開始日をいう。第六号において同じ。)後吸収合併の登記の日までの間に新たにイに規定する財産目録又はハに規定する貸借対照表を作成した場合にあっては、これらの書類の作成基準日後に生じたものに限る。)が生じたときは、その内容
- イ
- 三吸収合併の登記の日以後における合併存続特例民法法人の債務(整備法第七十条第一項の規定により合併について異議を述べることができる債権者に対して負担するものに限る。)の履行の見込みに関する事項
- 四整備法第六十九条第一項の認可の申請をした後にあっては、同条第二項の申請書及び同条第三項各号に掲げる書類に記載した事項
- 五整備法第六十九条第一項の認可を受けた後にあっては、当該認可を受けたことを証する情報
- 六吸収合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項