第七十一条 前条の規定は、合併存続特例民法法人について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「合併存続特例民法法人」とあるのは、「合併消滅特例民法法人」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗