第百四十八条
特例民法法人の理事又は監事は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。
- 一
第六十条第一項の規定に違反して、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 - 二
第七十条第二項(第七十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財産目録等を備え置かず、又は財産目録等に虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 - 三
正当な理由がないのに、第七十条第三項各号(第七十一条において準用する場合を含む。)に掲げる請求を拒んだとき。 - 四
第七十条第四項又は第六項(これらの規定を第七十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 - 五
第百六条第一項(第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による登記をすることを怠ったとき。
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