第百四十九条
移行法人の理事、監事又は清算人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。
- 一第百二十七条第一項の規定に違反して、公益目的支出計画実施報告書に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
- 二第百二十七条第五項の規定に違反して、公益目的支出計画実施報告書を備え置かなかったとき。
- 三正当な理由がないのに、第百二十七条第六項各号に掲げる請求を拒んだとき。
移行法人の理事、監事又は清算人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。