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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第百四十九条

平成十八年法律第五十号法律

第百四十九条

移行法人の理事、監事又は清算人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。

  1. 第百二十七条第一項の規定に違反して、公益目的支出計画実施報告書に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
  2. 第百二十七条第五項の規定に違反して、公益目的支出計画実施報告書を備え置かなかったとき。
  3. 正当な理由がないのに、第百二十七条第六項各号に掲げる請求を拒んだとき。

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