第百五十条 特例民法法人の理事又は監事は、第七十二条第二項又は第百六条第二項(第百二十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、五十万円以下の過料に処する。 e-Gov法令検索で第百五十条を開く ↗