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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第百五十条

平成十八年法律第五十号法律

第百五十条

特例民法法人の理事又は監事は、第七十二条第二項又は第百六条第二項第百二十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、五十万円以下の過料に処する。

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