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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第七十条 (特例民法法人の合併に伴う債権者の異議に関する特則)

平成十八年法律第五十号法律
(特例民法法人の合併に伴う債権者の異議に関する特則)

第七十条

合併により消滅する特例民法法人(以下この条において「合併消滅特例民法法人」という。)の債権者は、合併消滅特例民法法人に対し、合併について異議を述べることができる。

2合併消滅特例民法法人は、前条第一項の認可があったときは、当該認可の通知のあった日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表(次項及び第百四十八条第二号において「財産目録等」という。)を作成し、その主たる事務所に備え置かなければならない。

3債権者は、次項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日から同項第三号の期間の満了の日までの間、合併消滅特例民法法人に対して、その業務時間内は、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該合併消滅特例民法法人の定めた費用を支払わなければならない。

  1. 財産目録等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
  2. 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  3. 財産目録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を一般社団・財団法人法第二百四十六条第三項第三号の法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  4. 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(一般社団・財団法人法第十四条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。第八十五条において同じ。)であって合併消滅特例民法法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

4合併消滅特例民法法人は、第二項の期間内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、二箇月を下ることができない。

  1. 合併をする旨
  2. 合併存続特例民法法人の名称及び住所
  3. 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

5債権者が前項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。

6債権者が第四項第三号の期間内に異議を述べたときは、合併消滅特例民法法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

7前各項の規定は、基金の返還に係る債権の債権者については、適用しない。

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