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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第八十五条 (社員の議決権等に関する経過措置)

平成十八年法律第五十号法律
(社員の議決権等に関する経過措置)

第八十五条

特例社団法人の社員の議決権、社員総会の決議及び議決権の行使(電磁的方法により行使する場合を除く。)については、なお従前の例による。ただし、理事会設置特例社団法人については、一般社団・財団法人法第四十九条第三項の規定を適用する。

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