(社員総会の決議に関する経過措置)
第八十四条
施行日前に旧社団法人の社員総会が旧民法の規定に基づいてした決議は、当該決議があった日に、第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定により存続する一般社団法人の社員総会が一般社団・財団法人法の相当規定に基づいてした決議とみなす。
施行日前に旧社団法人の社員総会が旧民法の規定に基づいてした決議は、当該決議があった日に、第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定により存続する一般社団法人の社員総会が一般社団・財団法人法の相当規定に基づいてした決議とみなす。