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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第八十三条 (社員総会の権限及び手続に関する経過措置)

平成十八年法律第五十号法律
(社員総会の権限及び手続に関する経過措置)

第八十三条

施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会に相当する第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定により存続する一般社団法人の社員総会の権限及び手続については、なお従前の例による。

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