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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第八十二条 (社員名簿に関する経過措置)

平成十八年法律第五十号法律
(社員名簿に関する経過措置)

第八十二条

旧社団法人の社員名簿は、一般社団・財団法人法第三十一条に規定する社員名簿とみなす。

2特例社団法人の社員名簿の記載又は記録事項及び閲覧については、なお従前の例による。

3特例社団法人については、一般社団・財団法人法第三十三条及び第三十四条の規定は、適用しない。

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