(社員名簿に関する経過措置) 第八十二条 旧社団法人の社員名簿は、一般社団・財団法人法第三十一条に規定する社員名簿とみなす。2特例社団法人の社員名簿の記載又は記録事項及び閲覧については、なお従前の例による。3特例社団法人については、一般社団・財団法人法第三十三条及び第三十四条の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗