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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第三十四条 (社員に対する通知の省略)

平成十八年法律第四十八号法律
(社員に対する通知の省略)

第三十四条

一般社団法人が社員に対してする通知又は催告が五年以上継続して到達しない場合には、一般社団法人は、当該社員に対する通知又は催告をすることを要しない。

2前項の場合には、同項の社員に対する一般社団法人の義務の履行を行う場所は、一般社団法人の住所地とする。

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