(評議員会の権限等に関する特則)
第九十三条
特例財団法人の評議員会の権限については、一般社団・財団法人法第百七十八条第二項及び第三項中「この法律」とあるのは「この法律及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」と、同条第二項中「及び」とあるのは「並びに」とする。
特例財団法人の評議員会の権限については、一般社団・財団法人法第百七十八条第二項及び第三項中「この法律」とあるのは「この法律及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」と、同条第二項中「及び」とあるのは「並びに」とする。