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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百八十八条 (裁判所による評議員会招集等の決定)

平成十八年法律第四十八号法律
(裁判所による評議員会招集等の決定)

第百八十八条

裁判所は、前条第四項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、理事に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。

  1. 一定の期間内に評議員会を招集すること。
  2. 前条第四項の調査の結果を評議員に通知すること。

2裁判所が前項第一号に掲げる措置を命じた場合には、理事は、前条第四項の報告の内容を同号の評議員会において開示しなければならない。

3前項に規定する場合には、理事及び監事は、前条第四項の報告の内容を調査し、その結果を第一項第一号の評議員会に報告しなければならない。

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