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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百七十八条 (評議員会の権限等)

平成十八年法律第四十八号法律
(評議員会の権限等)

第百七十八条

評議員会は、すべての評議員で組織する。

2評議員会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。

3この法律の規定により評議員会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。

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