(評議員会の招集) 第百七十九条 定時評議員会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。2評議員会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。3評議員会は、次条第二項の規定により招集する場合を除き、理事が招集する。 e-Gov法令検索で第百七十九条を開く ↗