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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百七十九条 (評議員会の招集)

平成十八年法律第四十八号法律
(評議員会の招集)

第百七十九条

定時評議員会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。

2評議員会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

3評議員会は、次条第二項の規定により招集する場合を除き、理事が招集する。

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