(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の適用)
第二十一条
共済団体に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三十五条第二項及び第百七十八条第二項の規定の適用については、これらの規定中「この法律」とあるのは「この法律及びPTA・青少年教育団体共済法」と、「及び」とあるのは「並びに」とする。
共済団体に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三十五条第二項及び第百七十八条第二項の規定の適用については、これらの規定中「この法律」とあるのは「この法律及びPTA・青少年教育団体共済法」と、「及び」とあるのは「並びに」とする。