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PTA・青少年教育団体共済法 第二十二条 (認可等の条件)

平成二十二年法律第四十二号法律
(認可等の条件)

第二十二条

行政庁は、この法律の規定による認可、許可又は承認(以下「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

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