第二十八条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした共済団体の理事又は監事は、二十万円以下の過料に処する。一第六条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。二第十条第一項、第十一条、第十二条、第十三条又は第十五条の規定に違反したとき。三第十九条第一項又は第二項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。四第二十二条第一項の規定により付した条件に違反したとき。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗