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PTA・青少年教育団体共済法 第二十八条

平成二十二年法律第四十二号法律

第二十八条

次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした共済団体の理事又は監事は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第六条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  2. 第十条第一項第十一条第十二条第十三条又は第十五条の規定に違反したとき。
  3. 第十九条第一項又は第二項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
  4. 第二十二条第一項の規定により付した条件に違反したとき。

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