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PTA・青少年教育団体共済法 第十二条 (資産の運用方法の制限)

平成二十二年法律第四十二号法律
(資産の運用方法の制限)

第十二条

共済団体は、共済会計に属する資産については、文部科学省令で定める方法以外の方法で運用してはならない。

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