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PTA・青少年教育団体共済法 第十二条 (資産の運用方法の制限)
平成二十二年法律第四十二号
法律
(資産の運用方法の制限)
第十二条
共済団体は、共済会計に属する資産については、文部科学省令で定める方法以外の方法で運用してはならない。
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この条文を参照している条文
第28条
PTA・青少年教育団体共済法施行規則 第23条
← 第十一条(共済会計の他の会計への資金運用等の禁止)
PTA・青少年教育団体共済法 目次
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