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PTA・青少年教育団体共済法 第十三条 (準備金)
平成二十二年法律第四十二号
法律
(準備金)
第十三条
共済団体は、共済事業における不足金の補てんに備えるため、文部科学省令で定めるところにより、毎事業年度、準備金を積み立てなければならない。
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