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PTA・青少年教育団体共済法 第十五条 (共済事業の廃止)

平成二十二年法律第四十二号法律
(共済事業の廃止)

第十五条

共済団体は、共済事業を廃止しようとするときは、行政庁の承認を受けなければならない。

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