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PTA・青少年教育団体共済法施行規則 第三十三条 (共済事業の廃止の承認の申請)

平成二十二年文部科学省令第二十四号府省令
(共済事業の廃止の承認の申請)

第三十三条

共済団体は、法第十五条の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に、次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 共済事業の廃止を決議した社員総会若しくは評議員会の議事録又はその謄本
  3. 最終の貸借対照表
  4. 当該共済団体が実施する共済事業の共済契約(次条第二項各号に規定する共済契約を除く。)がないことを証する書面
  5. 当該共済団体が実施する共済事業の次条第二項各号に規定する共済契約があるときは、当該共済契約の処理方針を記載した書面
  6. 共済会計における剰余金の使途を記載した書面
  7. その他法第十五条の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

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