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PTA・青少年教育団体共済法施行規則 第三十四条 (共済事業の廃止の承認)

平成二十二年文部科学省令第二十四号府省令
(共済事業の廃止の承認)

第三十四条

行政庁は、法第十五条の規定による承認の申請があったときは、共済事業の廃止が、共済契約者等の保護に欠けるおそれがないものであるかどうかを審査しなければならない。

2行政庁は、当該共済団体が実施する共済事業の共済契約(次の各号に掲げる共済契約を除く。)がある場合には、法第十五条の規定による承認をしないものとする。

  1. 第十五条の規定による承認の申請(次号において単に「申請」という。)の日において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)
  2. 申請の日において既に共済期間が終了している共済契約(申請の日において共済期間の中途で解約その他の共済契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)

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