(合併の承認の申請)
第三十五条
共済団体は、法第十六条の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次の各号に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
- 一共済団体が一般社団法人若しくは一般財団法人であって、かつ共済団体が合併後存続する場合又は共済団体が特定非営利活動法人である場合
- イ理由書
- ロ合併契約の内容を記載した書面
- ハ当事者である共済団体の合併を決議した社員総会若しくは評議員会の議事録又はその謄本その他の必要な手続があったことを証する書面
- ニ各当事者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書
- ホ当事者である共済団体が実施する共済事業の共済契約について、その種類ごとに共済契約者の数、共済契約の件数及び共済金額の合計額並びに責任準備金の額を記載した書面
- ヘ合併後存続する共済団体又は合併により設立される共済団体の定款の案
- ト合併後存続する共済団体又は合併により設立される共済団体の事業計画書
- チ合併後存続する共済団体又は合併により設立される共済団体の合併後における収支の見込みを記載した書面
- リ合併費用を記載した書面
- ヌ一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十八条第二項若しくは第二百五十二条第二項又は特定非営利活動促進法第三十五条第二項の規定による公告又は催告をしたこと及び異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
- ル一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十九条第二項の規定による公告をしたときは、これを証する書面
- ヲ各当事者の従前の定款
- ワ合併に際して就任する理事、監事又は評議員があるときは、就任を承諾したことを証する書面及びこれらの者の履歴書
- カ合併後存続する共済団体又は合併により設立される共済団体が子法人を有する場合には、当該子法人の収支の見込みを記載した書面
- ヨその他法第十六条の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
- イ
- 二前号に掲げる場合以外の場合
- イ理由書
- ロ合併契約の内容を記載した書面
- ハ当事者である共済団体の合併を決議した社員総会若しくは評議員会の議事録又はその謄本その他の必要な手続があったことを証する書面
- ニ各当事者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書
- ホ合併費用を記載した書面
- ヘ一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十八条第二項又は第二百五十八条第二項の規定による公告又は催告をしたこと及び異議を述べた債権者があるときは、その者に対して弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
- ト当事者である共済団体が実施する共済事業の共済契約(次条第三項に規定する共済契約を除く。)がないことを証する書面
- チ当事者である共済団体が実施する共済事業の次条第三項に規定する共済契約があるときは、当該共済契約の処理方針を記載した書面
- リ各当事者の従前の定款
- ヌその他法第十六条の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
- イ
2前項の承認申請書は、共済団体を全部の当事者とする合併の場合にあっては、当事者である共済団体の連名で提出しなければならない。