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PTA・青少年教育団体共済法施行規則 第三十八条 (行政庁の変更を伴う場合の手続)

平成二十二年文部科学省令第二十四号府省令
(行政庁の変更を伴う場合の手続)

第三十八条

行政庁の変更(文部科学大臣から都道府県教育委員会に行政庁が変更する場合を除く。)を伴う共済規程の変更又は合併の承認に係る第九条第一項又は第三十五条第一項第一号の承認申請書は、変更前の行政庁を経由して変更後の行政庁に提出しなければならない。

2前項の場合において、当該共済規程の変更又は当該合併の承認をしたときは、変更後の行政庁は、遅滞なく、変更前の行政庁から事務の引継ぎを受けなければならない。

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